賃貸物件に住んでいて災害に遭った時の補償はどうなる?費用負担は?
近年は地震や豪雨、台風など、様々な自然災害が起こり甚大な被害をもたらしています。
私たちもいつ遭うかわからない災害ですが、賃貸物件に居住している間に災害に遭った場合、損害に対する補償はどうなるのでしょうか。
この記事では賃貸物件に住んでいて災害に遭った場合、補償や費用負担はどうなるのかについてご紹介します。
災害によって賃貸物件に損害が生じたら?補償や費用負担について
地震や豪雨などに遭った場合でも、建物が全壊していなければ賃貸契約自体は継続します。
もしもその物件に住み続けるために建物の修繕が必要である場合、すべて大家さんの費用負担で行うこととなります。
なぜなら民法で"賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う"と定められているからです。
大家さんも多くの場合、災害時に補償される地震保険や火災保険に加入しています。
しかし、中には入居者の自己負担で修繕をしなければならないケースもあります。
補償の対象や費用負担が大家さんなのか自己負担なのかわからなくても、建物や設備に災害による傷や不備を見つけたら、すみやかに大家さんや管理会社に被害を報告しましょう。
賃貸物件で災害に遭ったら自己負担となる部分は?保険の補償内容も確認!
災害で建物や設備が損傷した場合でも、その原因が入居者にある場合には、修繕費用は入居者の負担になってしまいます。
修繕費が自己負担となるケースとは
では具体的にどんな内容が自己負担となるのでしょうか。
●火気厳禁の場所でコンロやアロマ器具などの火気器具を置いて火災になった
●倒壊防止対策等をせず家具などが転倒し家屋を損壊させた
●ベランダや窓付近に倒れやすいものを置いてガラスが破損した
このように、自分で防ぐことのできる対策を怠っていたために生じた損傷などは、費用負担は入居者となる場合がほとんどです。
入居者自身のけがや家財の破損については自己負担
居住中に災害でけがを負った場合などについては、治療費は入居者の自己負担となります。
このような場合、賃貸契約を締結する際に火災保険等に加入していれば、内容によっては補償を受けることができるので保険内容を確認してみましょう。
例外として、以前から大家さんに修繕を求めていたが放置されていた箇所があり、災害によってその箇所でけがをした場合などは大家さんの費用負担となるケースもあります。
まとめ
賃地物件に住んでいて災害に遭ってしまった場合、建物や設備に破損があれば災害後すみやかに大家さんや管理会社へ連絡しましょう。
また、日頃から災害に備えて、家具の倒壊防止の対策や火気器具の取り扱いに気を付けておくとよいですね。
賃貸契約の際に火災保険などに加入している場合は、補償内容をよく読んで事前に確認しておくと、いざというときに慌てなくて済むでしょう。
神戸市のお部屋探しでお困りでしたら、私たちCHINTAI ROOMにお任せください!
中央区や東灘区を中心に豊富な賃貸物件の情報を取り扱っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住まいをお探しの方はこちらをクリック↓