賃貸物件の契約前にご説明される善管注意義務とは?違反した場合についてもご紹介
賃貸物件に入居するとき、善管注意義務という言葉を耳にすることがあるかもしれません。
契約前にご説明されるものですが、賃貸物件の契約時にはさまざまな書類を渡されるので見逃してしまうことも。
今回は、善管注意義務とはどんなもので、どんなことが違反事項になるのかをチェックしておきましょう。
賃貸物件の契約前にご説明される善管注意義務とは?
賃貸物件の契約前にご説明される善管注意義務とは、民法第400条の「善良なる管理者の注意義務」のことです。
簡単にいうと、賃借人は部屋や備え付けの設備を賃貸人に返すまでの間は管理者として大切に使用しなければならない。
善管注意義務違反は、賃借人の管理が不十分であったことが原因で、物件に劣化や破損をもたらした場合などが該当します。
例えば、部屋の床に飲み物をこぼしたのに放置した結果、フローリングがカビてしまった場合や、雨の吹き込みを放置して、窓枠が腐敗した場合などが善管注意義務違反に該当します。
また、釘やネジを使って壁に穴を開けて、下地のボードが損傷してしまった場合なども善管注意義務違反に該当します。
上記のように、入居者の管理が不十分であったために起こった劣化や損耗などが善管注意義務違反に該当するので、普段から部屋や室内の設備は大切に使用することが重要です。
善管注意義務を違反するとどうなる?賃貸物件を契約するときの注意点!
賃貸物件で善管注意義務に違反した場合、敷金の返還で影響がでることがあります。
敷金とは、未収入の家賃や原状回復のための清掃に充てるために契約時に賃貸人に預けておくお金です。
部屋の修繕やハウスクリーニングの必要がなければ退去時に返還されますが、破損がある場合はその費用に充てられ返還されません。
敷金だけでは足りないときは、費用を請求されるケースがあるので注意しましょう。
それでは、敷金が戻ってこないかもしれない善管注意義務違反となる事例をご紹介します。
タバコでフローリングや畳が焦げてしまっている場合や、壁紙や天井にヤニやにおいがついていると、修繕やハウスクリーニングが必要です。
フローリングが経年劣化によって色落ちした場合は仕方ありませんが、雨が吹き込んでフローリングの色が変わってしまい、そのままにしておいた場合は善管注意義務違反となります。
壁紙やふすまが破れたり落書きされていたりするケースも、修繕が必要なケースです。
賃貸物件の設備の不具合にも、報告義務があります。
不具合を知っていながら賃貸人に報告していなかった場合や、鍵の紛失・破損も善管注意義務違反になるのです。
賃貸物件で庭がついている場合、庭の雑草をそのままにしておくのも善管注意義務違反になることがあります。
まとめ
賃貸物件の契約前にご説明される、善管注意義務についてご紹介しました。
善管注意義務とは、破損したものは原状回復しなければいけないという民法第400条に定められたルールです。
設備の不調を賃貸人に伝えないことも、善管注意義務違反となるケースがあるため注意しましょう。
違反すると敷金から修繕費用を差し引かれ、場合によっては損害賠償を求められるケースがあります。
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