賃貸物件を借りる場合、通常契約期間は2年と定められていることが一般的です。
ただし、契約の種類によってはもっと短い期間で賃貸借契約を結べるケースなどもあるのです。
今回は、賃貸物件を借りる際の契約期間が2年単位である理由と更新時の注意点、途中解約について解説します。
賃貸物件の契約期間で2年単位が多い理由は?
賃貸物件を借りる場合の契約には、普通借家契約と定期借家契約という2つの種類があります。
契約期間が2年単位で契約更新ができる普通借家契約と異なり、定期借家契約は1年や3年など、契約期間がさまざまで原則として更新できない点が特徴です。
普通借家契約の期間に2年が多い理由は、契約期間が1年未満では「期間の定めがない建物の賃貸借」とみなされてしまうためです。
期間の定めがない賃貸借とみなされてしまうと、退去の1か月前には連絡するなどの決め事が適用されず、大家さんや管理会社に不利になってしまうため、普通借家契約で1年未満という契約を結ぶことは基本的にありません。
また、賃貸物件を借りる側のライフサイクルなどを考慮すると、3年単位では長すぎることがあるため、2年間の契約となっていることが多いのです。
賃貸物件の契約期間を更新するときの注意点とは?
普通借家契約であれば、契約期間が過ぎても契約を更新して同じ物件に住み続けられます。
通常、2年ごとの契約期間が満了に近付いた時点で、更新手続きのため管理会社や大家さんから通知が来るケースがほとんどですが、なかには自動更新により通知がない場合もあるため、注意が必要です。
契約を更新するのであれば、物件によっては更新手続きと同時に更新料を支払う必要があります。
更新料は基本的に、家賃の1か月分前後とされているケースがほとんどですが、物件によって金額には差があるため、賃貸借契約書の内容をよく確認しておくことが大切です。
また、更新に合わせて契約内容が変更されるケースもあるため、どの点が変更されているかをきちんと確認する必要があります。
賃貸物件の契約期間中に途中解約することは可能?
賃貸物件を借りたけれど、契約期間中に途中解約しなければならない事情が発生することもあります。
賃貸物件では、通常退去の1か月前には、大家さんや管理会社に対して解約予告の連絡をするよう定められていることがほとんどです。
ただし、予告期間に関しては物件によって異なる場合もあるため、注意が必要です。
また、物件によっては途中解約によって違約金が発生するケースもあるため、賃貸借契約書をきちんと確認することをおすすめします。
さらに、退去の際には各自でライフラインの解約手続きや物件の原状回復が必要となります。
まとめ
通常、賃貸物件は貸主側のメリットや借主側のライフサイクルなどを考慮して、2年単位の契約期間が定められていることがほとんどです。
普通借家契約の場合、契約を更新してそのまま住み続けることや、期間の途中で解約することも可能です。
更新や解約の際は更新料や解約予告期間があるため契約内容などを確認してさまざまな点に注意しましょう。
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