賃貸での現状回復義務とは?どこまで自己負担?
そもそも原状回復義務とは?
賃貸借契約が終了した際に借主(入居者)が貸主(大家さん)に借りた部屋を『入居時の状態』に
戻す義務のことです。
普通に住んでいれば自然と出来る汚れや傷、クロスや壁紙が色あせてきます。
一昔前は退去時に敷金・保証金の返還に関するトラブルが多発した為、現在では2020年に
民法改正により『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』が国によって制定され明文化されました。
これにより現在は一昔前の様に敷金・保証金の過剰請求等のトラブルは
大幅に減少しました。
分かりやすい例でいくと冷蔵庫やテレビの背面の壁に出来る黒ずみや壁掛け時計やカレンダー等を
設置するうえで刺した画びょうや押しピンは借主(入居者)は退去時費用請求ことは
ありません。
結果『普通に住んで自然に出来る傷や汚れ』は入居者の責任ではないという事です。
ただし、タバコのヤニ汚れや飼っているペットが柱や床等に傷やニオイを
つけると借主(入居者)負担に
なるのでご注意下さい。
詳細は国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』のリンクを添付しておきますので
そちらをチェックしてみてください♪