賃貸の退去時精算(原状回復費用)の原則とは?

賃貸を退去する際、退去費用にどこまでお金がかかるか不安になる方もいらっしゃると思います。
そんな方にはぜひ、こちらを参考にしていただければと思います。
|退去時費用の一般原則
原状回復をめぐるトラブルが多いのでガイドラインというものがあります。
ガイドラインは原状回復にかかる費用負担のルールを明確にし賃貸借契約の適正化のために作成されたものです。
契約や退去の際に貸主、借主双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールになります。
ガイドラインには拘束力はありませんが、裁判例も踏まえて作成されているので、相談の場でも多く活用されています
1,経過年数を考慮する
ガイドラインでは借主の故意・過失等による損耗でも経年劣化や通常損耗が前提となっております。
経年変化や通常損耗の分は借主が家賃として払っているものとされ、退去時に負担すべき費用にはなりません。
例えば壁紙の場合、償却年数は6年で残存価値1円となるように直線を描き、経過年数によって借主の負担は決まります。
2,入居年数も考慮する
ガイドラインでは、新築物件でない場合、経過年数を入居年数で代替する方法も採用しています。
設備によりオーナーも完全に把握しているケースが少ない事や経過年数を示されても借主は確認できないためです。
3,特約が優先される場合もある
基本的に経年劣化はオーナー負担、故意過失によるものは借主負担とされています。
しかし貸主と借主の双方の合意があれば、通常損耗分も借主負担にすることができます。
ただ、通常の費用相場より高ければ特約は無効となる場合もあります。
3,退去費用の相場
契約内容により退去費用は異なりますが、部屋の広さによって相場があります。
1R 1K 1DK 1LDK 家賃の1ヶ月~1.5ヶ月分
2K 2DK 2LDK 家賃の2ヶ月分
3K 3DK 3LDK以上 家賃の2ヶ月分~
相場を大きく超えた費用の請求は退去トラブルの元になるので注意する必要があります。
|貸主・借主の負担割合は?
1,原状回復費用はだれがどう負担するのか
一般的な使い方をしても発生する設備の経年劣化や通常損耗はオーナー負担となります。
しかし、借主の使い方次第で起きる故意過失、善管注意義務違反による損耗等は、原状回復義務が発生するため、借主の負担とされています。
オーナー負担となるものは
・畳、フローリング、カーペット
畳の裏返し、フローリングのワックス、家具設置による床のへこみ、日照りによるフローリングの色落ち
・壁、天井、クロス
テレビや冷蔵庫の後部壁面の電気焼け、ポスター等の跡、借主のエアコン設置による壁のビス穴
日照りなどのクロスの変色
・建具等、ふすま、柱
次の入居者の為の網戸の張替え、地震で破損したガラス交換、構造により自然発生した網入りガラスの亀裂
自然災害や自然発生したものは借主の責任ではなく、オーナー負担とされています。
・設備、その他
部屋全体のハウスクリーニング、エアコン洗浄、台所等の消毒、入居者入れ替わりの鍵交換
経年劣化による設備交換
借主の負担となるケースは
・畳、フローリング、カーペット
引越作業等の際に生じたキズ、畳のフローリングの色落ち、落書き等による毀損
飲み物等をこぼした後の手入れ不足によるシミ、冷蔵庫下に付着したサビ
入居中に発生した全ての傷等を貸主が元通りにする必要はございません。
・壁、クロス、天井
タバコ等のヤニ又は臭い、釘穴、設備等の放置して発生したシミやカビ
このあたりは、初めからあった傷や不具合なのか、入居中についたものなのかが争点となります。
入居した時からあったものについては証拠写真等を残しておき、入居したあと2週間以内には管理会社や家主に申告をしておくことをお勧めします。
|確認しておくべきこと
退去トラブルを回避するには
1,原状回復費用の内訳を見せてもらう
2,契約時に退去精算についての同意を得る
3,管理会社に委託する
の3パターンがあります。
退去時にぼったくられていないか心配の方は
ガイドラインに沿って原状回復しているか確認してみましょう!
ぼったくられている!などで裁判になっているケースもよく見受けられます。
また、新築物件の場合は故意過失が顕著に見つかってしまうので、注意して入居するようにしましょう。

まとめ
・紛争防止のために国土交通省の定める「賃貸物件の原状回復に関するガイドライン」を一般原則とする
・入居時、退去時の傷、汚れ、不具合は証拠写真を残しておこう
・請求金額は不当でないか、内訳を見せてもらいチェックしよう
退去時精算のトラブルはどこにでも起こりうる紛争事例です。
賃貸物件に住まれる際には最低限の知識をつけておきましょう!